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「COP10」について
■環境関連キーワード 〜その6〜

「COP10」について

第40回 環境関連キーワード 〜その5〜でご紹介のとおり、今年2010年は「国際生物多様性年」です。しかも「COP10」の年です。
以前に地球温暖化、気候変動条約のCOP15の解説のときに解説しましたのでご存知と思いますが、「COP」とは(Conference of the Parties)のことで、国際条約を結んだ国が集まる会議(締約国会議)のことです。

◆COP10が今年10月に名古屋で開催されます

★今回のCOP10は
多様な生き物や生息環境を守り、その恵みを将来にわたって利用するための生物多様性保全の問題でも国際間で「生物多様性条約」が結ばれており、その10回目の締約国会議「COP10」が今年、2010年10月、愛知・名古屋で開催されます。

◆COP10の開催情報

開催日 2010年10月11日(月・祝)〜29日(金)
カルタヘナ議定書第5回締約国会議(COP/MOP5):11日(月)〜15日(金)
生物多様性条約第10回締約国会議(COP10):18日(月)〜29日(金)
閣僚級会合:COPのうち27日(水)〜29日(金)

●閣僚級会合では世界のどんな大物が来るか楽しみですね。

開催場所 会場:名古屋国際会議場(名古屋市熱田区)
関連事業 会場:白鳥会場、愛・地球博記念公園、栄地区
主催 生物多様性条約事務局(カナダ・モントリオール)
※開催国(日本政府)は議長国として協力
※参加者数約8,000名 (各国政府関係者・国連関係者・NGOなど)

◆生物多様性条約について(ちょっとおさらい)

★生物多様性条約とは
「生物の多様性に関する条約(生物多様性条約:Convention on BiologicalDiversity)」は、ラムサール条約やワシントン条約などの特定の地域、種の保全の取組みだけでは生物多様性の保全を図ることができないとの認識から、新たな包括的な枠組みとして提案されました。
国連環境開発会議(地球サミット)に先立つ1992年5月22日に採択され、リオデジャネイロ(ブラジル)で開催された同サミットにおいて署名開放されました。
翌1993年12月29日に発効し、2009年12月末現在、193の国と地域がこの条約を締結しています。

日本も1993年5月に締結しています。

★条約の3つの目的
地球上の多様な生物をその生息環境とともに保全すること

生物資源を持続可能であるように利用すること

遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分すること




カルタヘナ議定書及び COP/MOP5とは
◆カルタヘナ議定書及び COP/MOP5とは

名古屋でのスケジュールにある聞きなれないカルタヘナ議定書やCOP/MOPとは何でしょうか。

★カルタヘナ議定書(Cartagena Protocol)とは
生物多様性条約と関連して作られた国際的な取り決め(議定書)ですが、地球上の様々な生物の生態系のバランスを崩さないように、人為的に作られた新しい生物(遺伝子組換え生物など)を環境へ導入する場合の適切な管理や、評価制度の整備について盛り込まれた国際的な枠組みを規定した議定書で、2000年1月に採択された。
コロンビアのカルタヘナという都市で1999年に議定書の採択を目指した締約国会議が開催され、都市名にちなみ、カルタヘナ議定書と命名された。正式名は「バイオセイフティに関するカルタヘナ議定書」(Cartagena Protocol on Biosafety)です。

●気候変動(地球温暖化)問題の京都議定書と同じような位置づけのものですね

★その内容は
対象となるのは遺伝子組換え農作物や微生物、科を超える細胞融合などで、ヒト用医薬品は含まれない。具体的には、これらの生物の国境を越える移動を規制し、生物多様性保全と持続的利用を図る条約である。(やさしく言うと遺伝子組み換え作物などの輸出入時に輸出国側が輸出先の国に情報を提供、事前同意を得ることなどを義務づけた国際協定)
この議定書は50か国が批准してから90日後に発効となるが、2003年9月11日に50カ国が批准したのを受けて発効している。日本は、カルタヘナ議定書に対応する国内法を2003年6月に成立させ、同年11月21日に議定書を批准した。

★日本での法律は
日本でのこれに対応するための国内法は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(遺伝子組換え生物等規制法、カルタヘナ法(従来の組換えDNA実験指針に代わるもの))で2003年に制定され2004年に施行されている。

◆MOPとは COPとの違い、COP/MOPとは

★MOPとCOPの違い
これは明快。日本語にするとどちらも締約国会議ですが英語の表現が違います。

*MOPとは英語で(Meeting of Parties:MOP)→今回は議定書の締約国会議(会合)
*COPとは英語で(Conference of the Parties:COP)→条約の締約国会議


どちらも日本語では締約国の会議なのですが英語では議定書の方をMeeting、条約の方の会議をConferenceと使い分けています。
そこでMeetingを会合、Conferenceを会議と訳している記述もあります。

●議定書を審議するのはミーティング(会合、分科会?)で条約の審議はカンファレンス(本会議)というわけか、カンファレンスのほうが参加人数も多く格上の感じがしますね。

★COP/MOPとは
今回のもう一つの疑問であるCOP/MOPというのはCOPに併設されたMOPという意味です。
ということはMOPを単独でやった年もあります。COPは大体2年ごとに開催されていますが、MOP2はCOPのない2005年5月にカナダのモントリオールで単独で行なわれています。



議定書とは、条約との関係は
◆議定書とは、条約との関係は

★議定書(ぎていしょ、英:protocol)は
議定書は国家間で結ばれる国際法上の成文法(広義の条約)に対して付けられる名称のひとつである。議定書という名称は、既存の条約と密接な関係を有し、その条約を補完する性格の条約に用いられることが多い。
これに対し(狭義の)条約は英語ではconventionやtreatyのほかに、協定(英:agreement)、議定書、憲章(英:charter)等の様々な名称が与えられる(条約法に関するウィーン条約第1条(a))。各条約の法的性格はもっぱらその条文において定められるので、条約がどのような名称を有しているかということとその条約の法的性格とは必ずしも直接的には関連しない。

●議定書はプロトコル(広い意味の条約の名前の一つ)、条約はコンベンション(狭い意味の条約)と理解すればいいかな

参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B0%E5%AE%9A%E6%9B%B8

◆名古屋ではどんなことがテーマなのか?

COP10支援実行委員会のホームページからの情報では主な議題は、

*2010年目標の達成状況の検証と新たな目標(ポスト2010年目標)の策定について
*遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する国際的な枠組みの策定について

などが想定されるとのこと。

2010年目標:2002年のCOP6で採択された「生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させる」という目標(今年の5月に結果が一部発表されています。「環境関連キーワード 〜その5〜」で報告)

参考:http://www.cop10.jp/aichi-nagoya/cop10/index.html




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